ふるさと納税をする際に、ワンストップ特例制度を利用すれば、確定申告が不要となります。ワンストップ特例制度は、各ふるさと納税の窓口サイトで詳しく解説されてますので知っている方も多いと思います。ワンストップ特例制度について確認していきましょう。
ワンストップ特例制度の利用条件とは…
条件
1.ふるさと納税先の自治体数が5団体以内
2.ふるさと納税を行った際に特例の適用に関する申請書を提出する
3.確定申告が不要である人
このようになっています。
2.については、ふるさと納税を行う際にふるさと納税の窓口サイトや各自治体のページに詳しく解説されているので、それに従って対応すれば難しくありません。
3.ですが、確定申告が不要であることが条件です。10万以上の医療費がかかった人や、年末調整を行わなかった人などは、確定申告が必要なので、ワンストップ特例制度が利用できません。
ワンストップ特例制度で住民税が減額されます
ワンストップ特例制度を利用することで、住民税が減額されます。ふるさと納税として、30,000円の寄付を行った場合、30,000円から2,000円を引いた28,000円が対象金額です。
この28,000円分が翌年支払う住民税から減額されます。
あえてワンストップ特例制度を利用せず確定申告すると?
では、ワンストップ特例制度を利用できるのに、あえて利用しないで確定申告するとどうなるのでしょうか。人によってはメリットあります。少しですが。
例)
年収500万のサラリーマンの場合
所得税10%として計算
ふるさと納税として30,000円の寄付をしたら、
30,000円から2,000円を引いた28,000円が対象金額となります。
28,000円×所得税10%=2,800円
↓
このような計算で、ふるさと納税に関する28,000円に対する所得税10%分2,800円が、還付されます。(指定した銀行口座に振り込まれます)
ようするに、現金で2,800円受け取る感じです。
28,000円から2,800円を引いた残額25,200円が住民税に関する部分となりまして、翌年支払う住民税から25,200円が減額されます。6月分から5月分までの12か月にわたり按分されて住民税が安くなります。
25,200円÷12か月=2,100
毎月2,100円住民税が安くなります。
まとめ
ワンストップ特例制度を利用しても、利用しなくても還付と減額という違いはありますが、支払うべき税金が減るという意味では、減る金額は同じとなります。小銭がほしいときは、確定申告しましょうw
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