配偶者控除の金額が変更になるようです。
平成29年度の税制改正に盛り込まれています。
よく聞くのは配偶者控除が103万→150万に増額されるという話です。
配偶者控除=配偶者控除と配偶者特別控除の総称とします。
そもそも配偶者控除とは
サラリーマン家庭の場合に自身の配偶者がいる場合に、年間の所得金額が給与収入が103万以下の場合に、所得税の配偶者控除が受けられるという仕組みです。配偶者は生計を一緒にしている扶養家族であるということが前提です。
控除対象の配偶者の条件を詳しくみると
>(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
引用元:国税庁 配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
配偶者特別控除は、配偶者控除に該当しない場合に
配偶者特別控除の規定に従い、最大38万まで控除される仕組み。
どのように変更されるのか
内閣で閣議決定された平成29年度税制改正によると、
>・所得控除額 38 万円の対象となる配偶者の給与収入金額の上限を 150 万円(合計
所得金額 85 万円)に引上げ(※)。控除額は逓減し、配偶者の給与収入金額約 201
万円(合計所得金額 123 万円)で消失。
(※)控除額等については、所得税の場合のもの。>・納税者本人に所得制限を導入。給与収入金額 1,120 万円(合計所得金額 900 万円)
で控除額が逓減を開始し、1,220 万円(合計所得金額 1,000 万円)で消失。
(注)上記の「給与収入金額」は、所得が給与所得のみである場合の金額。なお、今回の
見直しによる個人住民税の減収額については、全額国費で補填。
引用元:税務省
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/29taikou_gaiyou.pdf
まとめ
給与が1,120万までの人は、配偶者の給与が150万までの場合は38万まで控除されることになります。これまで103万だったのが150万までOKになるので、給与が1,120万までの人は(大半の方がここに含まれるのでしょうが)これまでより優遇されるので、実際のところは減税ということになりますね。
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