あなたは、ふるさと納税やってますか。わが家ではよく利用しています。いくらまで利用できるのか、いくら税金がかえってくるのか知りたいですよね。覚えてしまいましょう。
利用できる限度額について
総務省のページが参考になります。これをみてあなたの家庭の限度額を把握しておきましょう。
ここで自分の限度額できます。
↓
「ふるさと納税のしくみ 税金の控除について」
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html
例えば、夫婦共働き+高校生1人で、ふるさと納税を行う本人の給与収入500万円の場合は、40,000円(目安)までふるさと納税が行えます。
控除額の計算
年収500万の場合(給与のみの場合)
合計30,000円のふるさと納税を行った場合。
30,000-2,000=28,000円
28,000円分の税金が返ってきます。
ここまでは知っている人多いですよね。
28,000円だということは間違いないのですが、まとめて28,000円が返ってくるわけではないのです。
もうすこし詳しく見ていきましょう!
上記の例ですと、2月に確定申告することで5,600円が還付されます。加えて、6月からの住民税が1年にわたり合計22,400円が減額されます。結果として、還付5,600+税金減額22,400=28,000円となります。正しくは還付と減額の合計です。
引用元:総務省 ふるさと納税のしくみ
計算方法としては①、②、③の合計であることがわかります。
①所得税からの控除
(ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率※1」=28,000×20%=5,600円
※1
195万円以下 5%
195万円を超え、330万円以下 10% 控除額97,500円
330万円を超え、695万円以下 20% 控除額427,500円(所得はこの範囲だとします)
②住民税からの控除(基本分)
(ふるさと納税額-2,000)×10%=28,000×10%=2,800円
③住民税からの控除(特例分)
(ふるさと納税額-2,000)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率1)
=28,000×70%=19,600円
1-3の合計金額=28,000円
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用すると
特例制度を利用すると、上記の2月の確定申告が不要のため、2月の還付金がなくなりますが、6月からの住民税にて1年にわたり合計28,000円が減額されます。要するに住民税として納める金額が減るということで、給与収入の人は会社側で納めている住民税の金額が減っていることになります。
現金としてすぐに欲しい人
上記の例のように確定申告をすれば、全体の何%かが還付されます。上記の例だと20%還付されます。ワンストップ特例制度を利用せずに2月に確定申告すれば2か月程度で還付されるとした4月ごろに受け取ることができそうです。(目安です)
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