医療費控除は10万円以上かかった場合に確定申告すると税金が還付される、というのは知られているかと思います。10万以下でも場合によっては、還付を受けられる場合があるので確認してみましょう。
医療費控除の対象となる金額の条件/計算方法
国税庁のホームページには下記のように規定されています。
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額(1)保険金などで補填される金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2)10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額です
例えば、旧収入が150万の人の例を見てみましょう。
給与収入 150万
給与所得控除 65万 ※収入ごとに控除額が決まっています
所得 150万-65万=85万
このまで計算すれば、あとは85万の5%を求めます。
85万×5%=42,500円
実際にかかった医療費が8万円だとします。
80,000円-42,500円=37,500円
37,500円が医療費控除の金額となります。
こちらに該当しているかどうかも確認が必要ですね。
参考
国税庁 医療費を支払ったとき(医療費控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
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