2018年分の確定申告の時期ですね。
みなさんは確定申告おすみですか?
サラリーマンの方の大半は、会社で行ってくれる年末調整のおかげで確定申告は不要と思われます。
ですが、年末調整で書類を提出し忘れた場合や、一部どうしても確定申告が必要なケースがあるのでポイントを押さえておきましょう。
確定申告をして、払いすぎた税金を取り戻しましょう。
目次
確定申告はどんな時に必要なのか?
サラリーマンの方で確定申告が必要なケースは下記の場合です。
1.給与が2,000万円を超えていた場合
2.給与以外の所得が20万を超えていた場合
3.給与を2か所以上から受けて、諸条件に該当した場合
サラリーマンの場合、1~3に該当しなければ、確定申告は不要です。ですが、本来年末調整で行うべき手続きが行われなかったときに、あえて確定申告すれば、年末調整と同じように払いすぎた税金が還付されます。
年末調整でやり忘れた手続きを、確定申告で手続きすることができるんです。
たとえば下記のような手続きがよくあるケースなので紹介いたします。
・医療費が年間で10万円を超えた場合
・セルフメディケーション税制を利用する場合
・年末調整で生命保険料控除をしなかった場合
・ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用しなかった場合
・住宅ローン減税を利用する場合
1つずつ解説します。
医療費が年間で10万円を超えた場合
年間の医療費が10万円を超えた場合は確定申告が必要です。医療費控除という申告になります。
この手続きは年末調整では行えません。
2018年を例にすると、2018年1月1日から12月31日までの医療費が10万円を超えた場合に確定申告が必要となります。必要と書きましたが、手続きをすれば税金が還付されるだけで、やらなくても罰則はありません。国としては、税金をわれわれに戻さないといけないので、われわれがわざわざ確定申告しない限り、国の方から払いすぎた税金を返してくれる(還付といいます)ことはありません。
医療費が10万円以上かかった年は必ず手続きしましょう。
医療費ですが、家計が同じであれば、家族がかかった医療費も含めることができます。かかった医療費について、支払ったお金の出元が同じかどうかがポイントです。同じであれば家族の医療費も合算して計算できるということです。
医療費としては、通院しての診察代と医者から処方箋をもらって買った薬代が対象です。不妊治療の費用も医療費となります。大変高額となるので、必ず確定申告しましょう。
セルフメディケーション税制を利用する場合
セルフメディケーション税制を利用する場合は、確定申告が必要となります。
上記の医療費控除と同じように、この手続きは年末調整では行えません。
セルフメディケーション税制に対応した医薬品を購入した場合、一定金額を超えた場合に、所得から控除することができます。
対象の医薬品とはどのようなものなのでしょうか?
たとえば、花粉症対策の薬などが該当します。このような薬を購入した場合に、セルフメディケーション税制の対象となります。
1年間の合計で1万2千円を超えた場合に、超えた金額分が所得から控除されます。8万8千円が上限です。
<対象の製品 一例>
アルガード
アレグラFX
イブクイック
エアーサロンパスDX
エスタックイブ
キューピーコーワiプラス
コルゲンコーワIB錠
サロンパスEX
ジキニン顆粒IP
新ルルAゴールドs
第一三共胃腸薬コアブロック錠剤
DHCアレルギー鼻炎スプレー
パブロンS
フェイタスゲル
ベンザブロックIPプラス
水虫コンプラックEX液
ムヒAZ錠
メンソレータムカブレーナ
龍角散せき止め錠
ロートアルガード鼻炎内服薬ゴールドZ
ロキソニンS
など
(厚生労働省のホームページの一覧より抜粋)
かぜ薬や花粉症用の薬など、様々なものが対象製品として認定されていますね。
ただし、この制度を利用するためには、その方がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)を行い、確定申告書の提出の際に、当該取組を行ったことを明らかにする書類を添付又は提示する必要があります。
「取組」とは、インフルエンザの予防接種、会社で健康診断を受けたなどでOKでして、その証明書や領収証を添付すればOKです。
年末調整で生命保険料控除をしなかった場合
年末調整で生命保険料控除の手続きを行わなかった場合は、確定申告で年末調整と同じ手続きをすることができます。例えば、会社に提出し忘れた医療保険や生命保険の支払いが見つかった場合に確定申告で手続きしましょう。
<対象となる保険>
・医療保険
・生命保険
など
ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用しなかった場合
ふるさと納税をした人は、確定申告が必要ですが、ワンストップ特例制度を利用すれば確定申告が不要となります。
ワンストップ特例制度を利用したい場合ですが、各種ふるさと納税のサイトで寄附と同時に手続きができます。
<ワンストップ特例制度の利用条件>
1.ふるさと納税先の自治体数が5団体以内
2.ふるさと納税を行った際に特例の適用に関する申請書を提出する
3.確定申告が不要である人
ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用しなかった場合や、特例制度を利用できない場合は、確定申告で寄付金控除の手続きをすればOKです。
たとえば、ふるさと納税で6つ以上の自治体へふるさと納税した方は、確定申告が必要です。
ちなみにふるさと納税に関しては、年末調整で手続きはできません。
住宅ローン減税を利用する場合
住宅ローン減税を利用する場合は、初年度だけ確定申告が必要となります。2年目以降は年末調整で、住宅ローン減税の手続きができますので、確定申告は不要です。
2年目以降の年末調整での手続きをし忘れた場合は、確定申告で手続きをすることができます。
<住宅ローン減税の手続き>
初年度→確定申告が必要
2年目から10年目→年末調整で手続き可能
まとめ
年末調整で手続きを忘れてしまったものがあれば、必ず確定申告で手続きしましょう。また、確定申告でしかできない手続きもあるので注意しましょう。上に挙げた代表的なものについては漏れないように必ず確定申告しましょう。
本日もお読みいただきまして、ありがとうございました。
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