出産や育児に関連する補助金はたくさんあります。これらは、自分で体験してみて分かることも多いです。
今回は補助金について紹介させていただくのと、男性側の目線でそれぞれの補助金が申請できてもらえるのかまとめてみました。
女性の立場からすれば、だんなさんにお願いできることが分かると思います。男性の立場からすると、自分に何ができるのかを認識してもらえるきっかけになればと思います。
どんな補助金があるのか
補助金と表現しましたが、会社で加入している健康保険組合等の一時金や手当、国から給付される給付金があります。
代表的なものは下記になります。
・出産育児一時金
・出産手当金
・育児休業給付金
子供が生まれるときにひとまずこの3つを押さえておけばOKです。
それぞれのポイントを押さえておきましょう。
出産育児一時金とは
絶対利用するものです。出産のために入院して退院するまでの出産費用に対する補助金です。
サラリーマンの場合、会社で加入している健康保険組合や協会けんぽ(以下、まとめて健康保険組合と表現します)に申請することで所定の金額が支払われます。
金額:1児につき42万円(例外あり)
この費用は、夫婦として女性側、男性側ともにサラリーマンとして勤務していてどちらも会社の健康保険組合に加入している場合は、女性側でも男性側でもどちらの健康保険組合に申請してもよいです。どちらか一方だけ申請します。両方で申請できません。
もし夫婦として男性側だけ働いている場合は、男性側の健康保険組合に申請することになります。もし女性側だけ働いている場合は、女性側の健康保険組合に申請するということです。どちらにしても、相手を扶養家族している場合にかぎります。
<お祝い金>
健康保険組合によっては、出産に伴いお祝い金がもらえる場合があります。あくまで独自の制度です。夫婦ともに健康保険組合に入っている場合は、それぞれの健康保険組合の制度を確認し、なにかプラスアルファがあればそっちの健康保険組合で申請しましょう。
<直接支払制度>
通常ですと、われわれが健康保険組合より出産育児一時金をもらい、それを産婦人科等の医療機関に支払うという流れになります。
われわれ→申請→健康保険組合→支払い→われわれ
われわれ→支払い→産婦人科等
ですが、この直接支払制度を利用すると、医療機関が健康保険組合に請求して支払いを受けるという制度です。
医療機関→申請→健康保険組合
健康保険組合→支払い→医療機関
我々のメリットとしては、手続きが簡単になること。また、一時的にでも42万、もしくはそれ以上のお金を用意しなくていけないため、このお金の準備が不要となるので大変ありがたいですよね。一般的な制度なので、たいていの場合利用できるのではないでしょうか。
出産手当金とは
これも会社で健康保険組合に加入していて、その健康保険組合に申請することでもらえる手当です。労働基準法で定められている期間である、産前6週間と産後8週間において、給料が支払われない場合に、健康保険組合より1日につき賃金の3分の2相当額が支払われます。
金額:賃金の3分の2相当額(産前6週間と産後8週間)
子どもを産む女性側の話にはなりますが、女性側が働いているならば、自身が勤めている会社の健康保険組合を利用して、そちらから出産手当金をもらいます。
ようするに、出産に伴う最低限保証された期間を休むので、健康保険組合から給料のかわりとなる手当がもらえるということです。ただし、全額とはならず3分の2に相当する金額がもらえます。
育児休業給付金とは
育児休業は、1歳または1歳2か月までの期間を指します。育児休業は法律で決められています。女性でも男性でも育児休業は利用することができます。
育児休業で会社を休むと、給料は0円となります。そこで育児休業で会社を休んだ場合に、休業開始時の賃金の月額の67%が給付されます。最寄りのハローワークで手続きが必要となります。ちなみに、サラリーマンが会社を休んだ場合に給料が0円となるのは、有給休暇(以下、有給)を使用しないで会社を休んだ場合です。育児のために有給を使用して会社を休むのであれば休んだ日数分の給料は100%分が支払われます。ですが、育児休業で有給を使用すると有給を使い切ってしまうことになるので、国で儲けている「育児休業給付金」の制度を使うのがよいです。
金額:休業開始時の賃金の月額の67%(開始後6カ月間)
ちなみに6カ月経過後は50%となります。
女性が育児休業をとるのであれば、女性が加入している健康保険組合から育児休業給付金が支払われます。男性が育児休業をとるのであれば、男性が加入している健康保険組合から育児休業給付金が支払われます。
育児休業期間は、給与が67%となってしまうため、生活が苦しくなる場合があると思います。夫婦のどちらかが取得する場合が多いかと思いますが、夫婦ともに取得することも可能です。
<パパママ育休プラス制度>
パパママ育休プラス制度というものがあります。
これは、父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間を延長できる制度です。この制度を利用する場合は、育児休業の対象となる子の年齢が原則1歳2か月までとなります。ただし、育児休業が取得できる期間は1年間です。
まとめ
今回紹介した補助金3つを押さえておけば大枠としてOKです。
一時金と手当については、夫婦でどちらの健康保険組合で申請するかがポイントです。
育児休業については、賃金がだいぶ減るためどのくらいの期間にするか十分な検討が必要です。子どもを保育園・幼稚園に入れるかどうか、入れるならタイミングも関係してきますね。
男性も育児に参加する時代です。補助金の制度を十分理解したうえでうまく活用しましょう。
本日もお読みいただきまして、ありがとうございました。
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