産前・産後と、育児休業に関する制度って、何があるんだろう?
いろいろありますが、まずは4つだけ押さえておけばよいと思います。基本的にサラリーマンの制度です。
そして、その制度が誰が利用できるのか?女性側なのか、男性側なのかも重要です。
また、制度利用中の給与や税金の優遇制度についても押さえておきましょう。
目次
代表的な制度は何があるのか
代表的な制度として、4つ紹介します。
1.産前・産後育児休業
2.育児休業
3.育児短時間勤務
4.所定外労働の免除
産前・産後育児休業(生まれる前と後)
産前・産後育児休業とは、女性が対象となる制度です。
産前6週間、産後8週間が休めることが法律で決められています。
この期間の給与は会社からは通常支払われません。しかし、自身で加入している健康保険組合や協会けんぽ(以下、健康保険組合)から出産手当金が支払われます。
出産手当金は、産前・産後休業中に会社から給料が支払われない場合に、1日につき賃金の3分の2相当額が支払われます。
なお、産前・産後休業中は、毎月支払う必要がある社会保険料である、厚生年金保険と健康保険の保険料が免除される。大変助かりますよね。
この制度の対象者:女性
期間:産前6週間、産後8週間
給与への影響:1日につき賃金の3分の2になる
育児休業(生まれてから)
子供が生まれてから1歳になるまで、条件を満たせば1歳6か月まで育児休業ということで会社を休むことができます。法律で決められています。
育児休業は、男女とも取得できます。
育児休業中は、最寄りのハローワークで申請することで、育児休業給付金がもらえます。これは月額単位でもらえます。
育児休業給付金は、育児休業で会社を休んだ場合に、休業開始時の賃金の月額の67%が給付されます。
なお、育児休業中も社会保険料の支払いが免除されます。
この制度の対象者:女性、男性
期間:1年、ただし延長して1年6カ月、さらに延長して最大2年まで
給与への影響:月額の67%になる
育児短時間勤務(いわゆる時短)
子供がうまれてからの育児期間として、子供が3歳になるまでは男女ともに勤務時間を1日6時間までにすることができる。会社に申請することで短時間勤務が可能です。
会社にもよりますが、はじめとおわりの1時間を短くできる場合や、2時間早く仕事が終わりにすることができたりします。
例)
通常の勤務時間:9:00-18:00(休憩1時間含む)
↓
時短1:10:00-17:00
時短2:9:00-16:00
※会社ごとに異なります
時短の勤務になることで、こどもの幼稚園、保育園の送り迎えができますよね。
短時間勤務をした場合の給与の支払いですが、会社ごとに異なる可能性がありますが、勤務時間が短くなるので、一般的にはそれに応じた分の給与が減ります。このような会社が多いと思います。
この制度の対象者:女性、男性
期間:子供が3歳になるまで
給与への影響:時間を減らした分だけ減る
所定外労働の免除(残業の免除)
子供が3歳になるまで男女ともに残業の免除が可能です。会社に申請してこの制度を利用します。
この制度の対象者:女性、男性
期間:子供が3歳になるまで
給与への影響:-
だんなさんはどのように休みがとれるのか
では、男性側目線でみてみます。奥さんが産休ということで、産前や産後休業を取得した場合に、男性側は会社を休めるのでしょうか。
子供が生まれる前の産前は、男性側は、休みはとれません。休みを取る制度はありません。基本的に産後に休みを取る制度しかありません。
産前に、奥さんをサポートするために休む場合は、有給休暇を使用するかたちでの休みしかできません。例えば、上に年の近い子どもがいて、その子の面倒をみる場合(保育園の送り迎え等)がありますよね。その場合、産前の時期は有給休暇を使って休むしかありません。
産後については、男性側も育児休業を取得することができます。短い休みで大丈夫なら、有給休暇を使えばよいです。
産前:男性側が休む制度は「ない」
産後:男性側は「育児休業」、「短時間勤務」、「所定外労働の免除」を取得できる
まとめ
紹介した制度については、すべて法律で定められたものです。ただし、制度を利用する場合は会社側で規定があるので、それに従う必要があります。あらかじめ理解しておくとよいと思います。分からなければ、総務・労務などの部署に問い合わせましょう。
制度は女性だけのものではありません。男女でうまく活用するものです。正しく理解しておくとよいですね。
補助金については、こちらの記事にも書きました。参考にしてください。
本日もお読みいただきまして、ありがとうございました。
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