生活にまつわるお金との上手な付き合い方

はじめまして「まつたろう」といいます。小さなお子さんを持つ、子育て世帯だと、お金に関する悩みがたくさんありますよね?子育て世帯のお金の悩みを解決すべく、自身の体験をもとに、子供向け貯蓄・保険・住宅ローンなどについて記事を書いています。一緒に悩みを解決しましょう! by ファイナンシャルプランナー まつたろう

2人目の子供が生まれた時の手続き(役所と会社)

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2人目の子供が生まれたら、どういった手続きがあるのでしょうか。1人目と同じと思われてるかもしれませんが、少し異なる部分もあるのでまとめてみました。

役所での手続き

1.出生届
子供が生まれたら、病院で子供が生まれたことを証明する出生証明書がもらえます。この証明書添付して、自分の住んでいる役所で出生届を提出する必要があります。

2.児童手当の申請
もし、1人目の子供がすでに児童手当を受給している場合は、2人目分が追加になるため金額の変更となります。
役所の窓口で金額変更の申請をします。

出生届を提出する際に役所から案内してくれるはずなので、そこで児童手当の金額変更も合わせて行ってしまうとよいでしょう。

3.住民票の取得
会社に提出が必要な場合に備えて1通取得しておきましょう。

住民票をとっておくと、手続きが問題なく完了したかの確認にもなります。ないとは思いますが、子供の名前が間違って登録されていないかの確認ができます。

会社での手続き(サラリーマンの方)

1.扶養家族の変更
扶養家族の変更を申請する必要があります。会社の総務部門(人事)に被扶養者(異動)届を提出します。

子供が1人から2人になったこととして、氏名、生年月日等を報告します。
その際に子供が生まれたことを証明する必要がありますので、住民票もしくは、住民票を取得していなければ母子手帳のコピーを提出しましょう。何が必要かは事前に会社に確認しておくとよいです。

2.マイナンバーの提出
会社に2人目の子供のマイナンバーを報告する必要があります。
待っていれば、役所からマイナンバー通知書が送られてきますので来たら会社に報告しましょう。1か月程度かかると思われます。

会社側に提出期限はない(ないこともないですが、急いで使う場面はない)ので、きたら出しますと会社に伝えておけばOKです。

3.祝金の申請
会社から祝金が出る場合があるので、総務部門に確認しましょう。子供の数が増えると、1人目のときよりも金額が増額される場合もあります。(会社によります)

もしくは、会社で加入している健康保険組合によっては、出産に伴いお祝い金がもらえる場合があります。あくまで独自の制度です。夫婦ともに健康保険組合に入っている場合は、それぞれの健康保険組合の制度を確認し、なにかプラスアルファがあればそっちの健康保険組合で申請しましょう。いずれにしても会社の総務部門に確認すれば教えてくれるはずです。

4.健康保険証の発行
会社に被扶養者(異動)届を提出後に、会社経由で会社が加入している健康保険組合等へ申請して発行されます。わたしの経験だと2週間間程度で発行されました。

2人目の子供の一か月検診時に必要となりますので、会社の事務手続きはなるべく速やかに完了させておくとよいです。

3つの重要な制度

「出産育児一時金」、「出産手当金」、「育児休業給付金」については、下記の記事にまとめました。この3つの制度は、2人目に限らず1人目でも利用されていると思いますので、別記事でご確認ください。

出産・育児に関する補助金の紹介と男性側が利用できるのかをまとめました

産前・産後・育児休業の制度と給料への影響について

こちらも2人目に限った話ではないですが、各種制度が給料にどのように影響するか、制度を利用すると給料がいくら減るのか気になるところですよね。
下記の記事まとめたので参考にしてください。

産前・産後・育児休業の制度と給料への影響についてまとめました

まとめ

2人目が生まれたときは、基本的に1人目と同じ手続きです。異なる点としては、児童手当の金額変更、扶養家族への追加とかです。あと、お祝い金とかは忘れがちなのでチェックしてみてください。

本日もお読みいただきまして、ありがとうございました。

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