夫に家事と育児をさせるための方法として一番効果があるのが、夫側でも休みをとってもらう方法だと思います。お金の話題から少しそれますが、今回はこんな視点で書きました。
2人目の子供が生まれたときに、1人目の子供がまだ小さい場合は、1人目の面倒を見ながら2人目の育児をしないといけないため、大変です。もちろん家事もあります。夫婦で育児と家事を分担すれば子育てがとても楽になります。
自分の経験をまじえながら、休みをとるための制度をまとめました。
目次
一番大事なのは夫側が休みをとること
今回は、1人目の子供が小さくてまだ幼稚園や保育園に通っている状況で、2人目の子供が生まれた場合に、夫側が会社を休むこと(休む方法はさまざま)で家事や育児に参加する方法を考えてみました。
個人的には、夫側が休みをとることが一番大事だと思います。どのくらいの期間休みをとるかは状況によります。1人目が小さいと、1人目の幼稚園や保育園の送り迎えがあるので、それを対応しながら2人目を育てないといけません。ここが一番のポイントですよね。
夫側が休みをとって、1人目の子供の送り迎えをすれば、妻側は2人目の育児に専念できます。あと夫側は家事ももちろんするということです。
男性目線で書いているので、もしかしたら片寄った意見が多くなると思いますが、ご了承ください。
そんな夫側がどのように休みをとればよいか、各種制度と特徴をまとめてみました。
育児に関する休みはどのような制度があるか
サラリーマンの場合を例に、夫側が会社で取得できる育児に関する休みを挙げてみると、代表的なものは下記の3つです。
「育児休業」「育児短時間勤務」「所定外労働の免除」です。
この3つについては詳しく確認していきましょう。
育児休業
子供が生まれてから1歳になるまで、条件を満たせば1歳6か月まで育児休業ということで会社を休むことができます。法律で決められています。
育児休業は、男女とも取得できます。
育児休業中は、会社から給与は支払われません。ただし最寄りのハローワークで申請することで、育児休業給付金がもらえます。これは2か月ごとにもらえます。
育児休業給付金は、育児休業で会社を休んだ場合に、休業開始時の賃金の月額の67%が給付されます。
なお、育児休業中は社会保険料の支払いが免除されます。
メリットは、完全に休みとなるため夫側が家事も育児も対応できるということです。ただし給料がこれまでの67%(3分の2)となるため、夫側が家計を支えている場合には給料が減る影響をしっかりと考えないといけません妻側が育児休業なのか、それとも専業主婦なのかによっても変わります。十分な給料がもらえているのであれば、今の時代、夫側が育児休業を取得するのもありだと思います。
この制度の対象者:女性、男性
期間:1年、ただし延長して1年6カ月、さらに延長して最大2年まで
給与への影響:月額の67%になる
育児短時間勤務(いわゆる時短)
子供が生まれてからの育児期間として、子供が3歳になるまでは男女ともに例えば勤務時間を1日6時間までにすることができます。会社に申請することで短時間勤務が可能です。
会社にもよりますが、はじめとおわりの1時間を短くできる場合や、2時間早く仕事を終わりにすることができたりします。
例)
通常の勤務時間:9:00-18:00(休憩1時間含む)
↓
時短1:10:00-17:00
時短2:9:00-16:00
※会社ごとに異なります
時短の勤務になることで、こどもの幼稚園、保育園の送り迎えができますよね。
時短の場合の給与の支払いですが、会社ごとに異なる可能性がありますが、勤務時間が短くなるので、一般的にはそれに応じた分の給与が減ります。このような会社が多いと思います。
時短の制度は会社によって異なるので、会社の総務部門に確認が必要です。
家計的に少しぐらい給料が減っても問題ない場合は、夫側としてこの制度を使うのは有効だと思います。
この制度の対象者:女性、男性
期間:子供が3歳になるまで
給与への影響:時間を減らした分だけ減る
所定外労働の免除(残業の免除)
子供が3歳になるまで男女ともに残業の免除が可能です。会社に申請してこの制度を利用します。
詳細は会社の総務部門に確認が必要です。
夫側としては最低限この制度は利用すべきです。制度というか、速やかに帰りましょう。ただし、残業することでその残業代が家計の足しになっている場合は、その分が減る影響を考えないといけません。
この制度の対象者:女性、男性
期間:子供が3歳になるまで
給与への影響:-(これまで残業してたらその分の給料がなくなる)
給料に影響しない休み方(有給休暇)
上記の3つは、給料が減るなどの影響があります。では、給料が減らない休み方はないのでしょうか?
実は、有給休暇を使用すれば、給料は減らずに休むことができます。でも、有給休暇が減るので無限には使えません。
有給休暇を用いた育児のための休みには、2つの方法があります。
1.有給休暇(全休)を使う
1日休める有給休暇を使用する方法です。有給休暇を1日消費します。1人目が小さい場合は、1人目の幼稚園や保育園などの送り迎えの両方ができます。妻側は2人目の育児に専念できます。
でも、有給休暇には限りがあるのでせいぜい数週間とか長くても1か月程度しかできないですよね。今後のためにそれなりに残しておかないといかませんし。
1人目の送り迎え:両方可能
2.有給休暇(半休)を使う
半日休める有給休暇を使用する方法です。有給休暇を半日消費します。1人目が小さい場合は、1人目の幼稚園や保育園などの送り迎えのどちらかは対応できます。会社の勤務時間帯が遅めの会社だったら、送り迎えの両方が可能かもしれません。妻側は2人目の育児に専念できます。
私の場合は、会社の勤務時間が遅めなので、午後に半休を使用することで、1人目の送り迎えの両方できました。
1人目の送り迎え:片方、もしくは両方可能
フレックス制度
会社によってはフレックス制度を導入しているところもあるかもしれません。コアタイムといった時間をもうけて、そのコアタイムの時間帯だけ会社で勤務していれば、あとは出勤していなくてもよい、というような制度です。
例えば勤務時間が9:00-18:00(休憩1時間含む)で、コアタイムが11:00-15:00とかの場合に、コアタイムの11:00-16:00だけ出勤すれば、その日は出勤として扱われるという制度です。
会社によって制度の詳細は異なると思います。
フレックス制度があれば、自分の状況に合わせて勤務時間が調整できるのでとっても便利です。ただし、会社によって異なりますが、コアタイムだけ働くと給料が減る場合があるので、十分に検討が必要です。
働き方改革ということで、導入する会社が増えてきている模様です。
家族の支援を受ける
そもそも、夫婦だけで対応するのではなく、近くに家族が住んでいれば家事や育児の一部を手伝ってもらうという方法もありです。
よくあるのが、1人目の子供の送り迎えを祖父母に対応してもらう、といったパターンです。
何もかも任すと、夫側の役目がなくなります。送り迎えだとしたら、どちらかは対応したいものです。。。
まとめ
いろいろと夫側が休める制度を書きましたが、そもそも職場の理解や協力がないと休むのも難しかったりします。
その人その人によって、どの制度が最適かは家庭の環境によって異なりますので、比較することが大事だと思います。
本日もお読みいただきまして、ありがとうございました。
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